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警備員の欠格事由とは?

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警備員の欠格事由とは?

警備員の欠格事由とは?

2025/06/08

警備員は、資格や経験がなくても始められる仕事です。
そのため「誰でもなれる」と思われがちですが、法律で定められた欠格事由に該当すると、警備員として働くことはできません。
この記事では、警備員の欠格事由について紹介します。

警備員の欠格事由

18歳未満

欠格事由の一つとして、年齢が挙げられます。
警備員になるためには、満18歳以上であることが条件です。
責任を伴う仕事であるため、一定の成熟度が求められます。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

自己破産した場合、復権が認められるまでは警備員になれません。
復権とは、法律上の資格制限が解除されることを意味します。
破産の手続きを終了すれば、警備業務に就くことが可能です。

直近5年間で警備業法に違反した者

直近5年間の間に、警備業法に違反した場合は警備員にはなれません。
違反行為としては、放火・暴行・窃盗などの犯罪が含まれます。
以前に警備員として勤務していた場合でも、法律違反があると再就職は難しくなるでしょう。

アルコール中毒者

警備業務では、冷静な判断力と高い集中力が求められます。
そのため、アルコール中毒者は不適格と考えられ、警備員にはなれません。
業務中の安全性を確保するため、重要なルールの一つです。

まとめ

警備員の欠格事由には、18歳未満・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者・直近5年間で警備業法に違反した者などが挙げられます。
警備員を目指す際は、これらの条件に当てはまらないか事前に確認しておきましょう。
多摩の『株式会社平成セキュリティ』では、一緒に働いていただける警備スタッフを募集中です。
経験や資格の有無は問いませんので、詳細が気になる方はお気軽にご相談ください。

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